商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第百四十一条 # 個人情報の保護に関する法律の適用除外

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

登記簿 及び その附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない