登記簿 及び その附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第百四十一条 # 個人情報の保護に関する法律の適用除外
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正