商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月09日 10時02分


1項

登記官の処分については、行政手続法平成五年法律第八十八号第二章 及び第三章の規定は、適用しない

1項

登記簿 及び その附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない

1項

登記簿 及び その附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない

1項

登記官の処分に不服がある者 又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局 又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。

1項

審査請求は、登記官を経由してしなければならない。

1項

登記官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。

1項

登記官は、前条に規定する場合を除き、審査請求の日から三日内に、意見を付して事件を第百四十二条の法務局 又は地方法務局の長に送付しなければならない。


この場合において、当該法務局 又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第十一条第二項に規定する審理員に送付するものとする。

1項

第百四十二条の法務局 又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。

2項

第百四十二条の法務局 又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。

1項

第百四十二条の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、

同法第二十九条第五項
処分庁等」とあるのは
「審査庁」と、

弁明書の提出」とあるのは
商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号第百四十五条に規定する意見の送付」と、

同法第三十条第一項
弁明書」とあるのは
商業登記法第百四十五条の意見」と

する。

1項

行政不服審査法第十三条第十五条第六項第十八条第二十一条第二十五条第二項から第七項まで第二十九条第一項から第四項まで第三十一条第三十七条第四十五条第三項第四十六条第四十七条第四十九条第三項(審査請求に係る不作為が違法 又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第五項まで 及び第五十二条の規定は、第百四十二条の審査請求については、適用しない

1項

この法律に定めるもののほか、登記簿の調製、登記申請書の様式 及び添付書面 その他 この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。