行政不服審査法第十三条、第十五条第六項、第十八条、第二十一条、第二十五条第二項から第七項まで、第二十九条第一項から第四項まで、第三十一条、第三十七条、第四十五条第三項、第四十六条、第四十七条、第四十九条第三項(審査請求に係る不作為が違法 又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第五項まで 及び第五十二条の規定は、第百四十二条の審査請求については、適用しない。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第百四十七条 # 行政不服審査法の適用除外
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正