登記官の処分に不服がある者 又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局 又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第百四十二条 # 審査請求
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正