商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第百四十条 # 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

登記簿 及び その附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない