商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

別表

分類 法律
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2026年 10月28日 17時20分


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納付しなければならない者
金額
一
商標登録出願をする者
一件につき六千円に一の区分につき一万五千円を加えた額
二
防護標章登録出願 又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者
一件につき一万二千円に一の区分につき三万円を加えた額
三
第九条第三項、第十三条第一項において準用する 特許法第四十三条第七項、第四十一条第三項、第四十一条の二第三項、第六十五条の八第四項 又は第七十七条第一項において準用する 同法第五条第三項の規定により手続をする者
一件につき四千二百円
四
商標権の分割を申請する者
一件につき三万円
五
第二十一条第一項、第四十一条の三第一項、第六十五条の三第三項 又は附則第三条第三項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由により これらの規定による手続をすることとなつた者を除く。)
一件につき十万二千円
六
第二十八条第一項(第六十八条第三項において準用する 場合を含む。)の規定により判定を求める者
一件につき四万円
七
登録異議の申立てをする者
一件につき三千円に一の区分につき八千円を加えた額
八
登録異議の申立てについての審理への参加を申請する者
一件につき一万千円
九
審判 又は再審を請求する者
一件につき一万五千円に一の区分につき四万円を加えた額
十
審判 又は再審への参加を申請する者
一件につき五万五千円