商標法

昭和三十四年法律第百二十七号
分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正
最終編集日 : 2023年 08月28日 17時37分

T
  • 第一章 総則

  • 第二章 商標登録及び商標登録出願

  • 第三章 審査

  • 第四章 商標権

    • 第一節 商標権
    • 第二節 権利侵害
    • 第三節 登録料
  • 第四章の二 登録異議の申立て

  • 第五章 審判

  • 第六章 再審及び訴訟

  • 第七章 防護標章

  • 第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例

    • 第一節 国際登録出願
    • 第二節 国際商標登録出願に係る特例
    • 第三節 商標登録出願等の特例
  • 第八章 雑則

  • 第九章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

1項

この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状 若しくは色彩 又はこれらの結合、音 その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

一 号

業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの

二 号

業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く

2項

前項第二号の役務には、小売 及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。

3項

この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。

一 号

商品 又は商品の包装に標章を付する行為

二 号

商品 又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡 若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

三 号

役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為

四 号

役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為

五 号

役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為

六 号

役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為

七 号

電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号 及び第二十六条第三項第三号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為

八 号

商品 若しくは役務に関する広告、価格表 若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為

九 号

音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡 若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為

十 号

前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為

4項

前項において、商品 その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。

一 号

文字、図形、記号 若しくは立体的形状 若しくはこれらの結合 又はこれらと色彩との結合の標章商品 若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物 又は商品 若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。

二 号

音の標章 商品、役務の提供の用に供する物 又は商品 若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物 又は商品 若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。

5項

この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。

6項

この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。

7項

この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする。

第二章 商標登録及び商標登録出願

1項

自己の業務に係る商品 又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

一 号

その商品 又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

二 号

その商品 又は役務について慣用されている商標

三 号

その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号 及び第三号において同じ。)、生産 若しくは使用の方法 若しくは時期 その他の特徴、数量 若しくは価格 又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法 若しくは時期 その他の特徴、数量 若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

四 号

ありふれた氏 又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

五 号

極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標

六 号

前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品 又は役務であることを認識することができない商標

2項

前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品 又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

1項

次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず商標登録を受けることができない

一 号

国旗、菊花紋章、勲章、褒章 又は外国の国旗と同一 又は類似の商標

二 号

パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国 又は商標法条約の締約国の国の紋章 その他の記章パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国 又は商標法条約の締約国の国旗を除く)であつて、経済産業大臣が指定するものと同一 又は類似の商標

三 号

国際連合 その他の国際機関(において「国際機関」という。)を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一 又は類似の商標(次に掲げるものを除く

自己の業務に係る商品 若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標 又はこれに類似するものであつて、その商品 若しくは役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務について使用をするもの

国際機関の略称を表示する標章と同一 又は類似の標章からなる商標であつて、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品 又は役務について使用をするもの

四 号

赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律昭和二十二年法律第百五十九号第一条の標章 若しくは名称 又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律平成十六年法律第百十二号第百五十八条第一項の特殊標章と同一 又は類似の商標

五 号

日本国 又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国 若しくは商標法条約の締約国の政府 又は地方公共団体の監督用 又は証明用の印章 又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一 又は類似の標章を有する商標であつて、その印章 又は記号が用いられている商品 又は役務と同一 又は類似の商品 又は役務について使用をするもの

六 号

国 若しくは地方公共団体 若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一 又は類似の商標

七 号

公の秩序 又は善良の風俗を害するおそれがある商標

八 号

他人の肖像 又は他人の氏名 若しくは名称 若しくは著名な雅号、芸名 若しくは筆名 若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く

九 号

政府 若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会 若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等 若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一 又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く

十 号

他人の業務に係る商品 若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標 又はこれに類似する商標であつて、その商品 若しくは役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務について使用をするもの

十一 号

当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標 又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品 若しくは指定役務(第六条第一項第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品 又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品 若しくは役務について使用をするもの

十二 号

他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品 又は指定役務について使用をするもの

十三 号
削除
十四 号

種苗法平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一 又は類似の商標であつて、その品種の種苗 又はこれに類似する商品 若しくは役務について使用をするもの

十五 号

他人の業務に係る商品 又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く

十六 号

商品の品質 又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標

十七 号

日本国のぶどう酒 若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章 又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒 若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒 若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒 又は蒸留酒について使用をするもの

十八 号

商品等(商品 若しくは商品の包装 又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

十九 号

他人の業務に係る商品 又は役務を表示するものとして日本国内 又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一 又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的 その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く

2項

国 若しくは地方公共団体 若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない

3項

第一項第八号第十号第十五号第十七号 又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない

1項

商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。

一 号

商標登録出願人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号

商標登録を受けようとする商標

三 号

指定商品 又は指定役務 並びに第六条第二項の政令で定める商品 及び役務の区分

2項

次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。

一 号

商標に係る文字、図形、記号、立体的形状 又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状 若しくは色彩 又はこれらの結合からなる商標

二 号

立体的形状(文字、図形、記号 若しくは色彩 又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(前号に掲げるものを除く

三 号

色彩のみからなる商標(第一号に掲げるものを除く

四 号

音からなる商標

五 号

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標

3項

商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。

4項

経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。

5項

前項の記載 及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。

6項

商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。


ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。

1項

特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。

一 号

商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。

二 号

商標登録出願人の氏名 若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。

三 号

願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。

四 号

指定商品 又は指定役務の記載がないとき。

2項

特許庁長官は、商標登録出願が前項各号の一に該当するときは、商標登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。

3項

商標登録出願について補完をするには、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。

4項

特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。

5項

特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録出願を却下することができる。

1項

商標登録出願は、商標の使用をする 又は二以上の商品 又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。

2項

前項の指定は、政令で定める商品 及び役務の区分に従つてしなければならない。

3項

前項の商品 及び役務の区分は、商品 又は役務の類似の範囲を定めるものではない。

1項

一般社団法人 その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く)若しくは事業協同組合 その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。

2項

前項の場合における第三条第一項の規定の適用については、

同項中 「自己の」とあるのは、「自己 又はその構成員の」と

する。

3項

第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。

1項

事業協同組合 その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る)、商工会、商工会議所 若しくは特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人 又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号いずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己 又はその構成員の業務に係る商品 又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定(同条第一項第一号 又は第二号に係る場合を除く)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。

一 号

地域の名称 及び自己 又はその構成員の業務に係る商品 又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標

二 号

地域の名称 及び自己 又はその構成員の業務に係る商品 又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標

三 号

地域の名称 及び自己 若しくはその構成員の業務に係る商品 若しくは役務の普通名称 又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字 並びに商品の産地 又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標

2項

前項において「地域の名称」とは、自己 若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地 若しくは役務の提供の場所 その他これらに準ずる程度に当該商品 若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称 又はその略称をいう。

3項

第一項の場合における第三条第一項第一号 及び第二号に係る部分に限る)の規定の適用については、

同項中 「自己の」とあるのは、「自己 又はその構成員の」と

する。

4項

第一項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書面 及び その商標登録出願に係る商標が第二項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。

1項

同一 又は類似の商品 又は役務について使用をする同一 又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。

2項

同一 又は類似の商品 又は役務について使用をする同一 又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。

3項

商標登録出願が放棄され取り下げられ 若しくは却下されたとき、又は商標登録出願について査定 若しくは審決が確定したときは、その商標登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。

4項

特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。

5項

第二項の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。

1項

政府等が開設する博覧会 若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国 若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等 若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国 若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等 若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに出品した商品 又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者 又は役務を出展した者がその出品 又は出展の日から六月以内にその商品 又は役務を指定商品 又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品 又は出展の時にしたものとみなす。

2項

商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標 及び商品 又は役務が同項に規定する商標 及び商品 又は役務であることを証明する書面(次項 及び第四項において「証明書」という。)を商標登録出願の日から三十日以内特許庁長官に提出しなければならない。

3項

証明書を提出する者が前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その証明書を特許庁長官に提出することができる。

4項

証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により証明書を提出することができる期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

1項

パリ条約の同盟国でされた商標(第二条第一項第二号に規定する商標に相当するものに限る)の登録の出願に基づく優先権は、同項第一号に規定する商標に相当する商標の登録の出願に基づく優先権についてパリ条約第四条に定める例により、これを主張することができる。

1項

次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、商標登録出願について、これを主張することができる。

日本国民 又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。
世界貿易機関の加盟国 又は商標法条約の締約国
世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3に規定する加盟国の国民をいう。)又は商標法条約の締約国の国民
パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国 又は商標法条約の締約国
1項

願書に記載した指定商品 若しくは指定役務 又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。

1項

商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判 若しくは再審に係属している場合 又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、二以上の商品 又は役務を指定商品 又は指定役務とする商標登録出願の一部を一 又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。

2項

前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。


ただし第九条第二項 並びに第十三条第一項において準用する特許法昭和三十四年法律第百二十一号第四十三条第一項 及び第二項これらの規定を第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。

3項

第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面 又は書類であつて、新たな商標登録出願について第九条第二項 又は第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第一項 及び第二項これらの規定を第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該 新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

1項

商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願 及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。

2項

商標登録出願人は、地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願 又は団体商標の商標登録出願に変更することができる。

3項

商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願 又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。

4項

前三項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定 又は審決が確定した後は、することができない

5項

第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更があつたときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。

6項

前条第二項 及び第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。

1項

防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。

2項

前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定 又は審決が確定した後は、することができない

3項

第十条第二項 及び第三項 並びに前条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。

1項

特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。

2項

出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。


ただし第三号 及び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序 又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。

一 号

商標登録出願人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号

商標登録出願の番号 及び年月日

三 号

願書に記載した商標(第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。以下同じ。

四 号
指定商品 又は指定役務
五 号

前各号に掲げるもののほか、必要な事項

1項

特許法第四十三条第一項から第四項まで 及び第七項から第九項まで 並びに第四十三条の三第二項 及び第三項の規定は、商標登録出願に準用する。


この場合において、

同法第四十三条第一項
経済産業省令で定める期間内」とあるのは
「商標登録出願と同時」と、

同条第二項
明細書、特許請求の範囲 若しくは実用新案登録請求の範囲 及び図面」とあるのは
「商標登録を受けようとする商標 及び指定商品 又は指定役務を記載したもの」と、

次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは
「商標登録出願の日から三月」と、

同条第七項
前項の規定による通知を受けた者は」とあるのは
第二項に規定する書類を提出する者は、同項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても」と、

第二項に規定する書類 又は第五項に規定する書面」とあるのは
「経済産業省令で定めるところにより、同項に規定する書類」と、

同条第八項
第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは
第二項に規定する書類を提出する者」と、

第二項に規定する書類 又は第五項に規定する書面」とあるのは
第二項に規定する書類」と、

その書類 又は書面」とあるのは
「その書類」と、

同条第九項
第二項に規定する書類 又は第五項に規定する書面」とあるのは
第二項に規定する書類」と、

同法第四十三条の三第二項
又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは
「、世界貿易機関の加盟国 又は商標法条約の締約国」と、

若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは
「、世界貿易機関の加盟国の国民 若しくは商標法条約の締約国の国民」と、

同条第三項
前二条」とあるのは
第四十三条」と、

前二項」とあるのは
前項」と

読み替えるものとする。

2項

特許法第三十三条第一項から第三項まで 及び第三十四条第四項から第七項まで特許を受ける権利)の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。

1項

商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品 又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。

2項

前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない

3項

第一項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。

4項

商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定 若しくは審決が確定したとき、第四十三条の三第二項の取消決定が確定したとき、又は第四十六条の二第一項ただし書の場合を除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。

5項

第二十七条第三十七条第三十九条において準用する特許法第百四条の三第一項 及び第二項第百五条第百五条の二の十二第百五条の四から第百五条の六まで 及び第百六条第五十六条第一項において準用する同法第百六十八条第三項から第六項まで 並びに民法明治二十九年法律第八十九号第七百十九条 及び第七百二十四条不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。


この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実 及び その使用をした者を知つたときは、

同条第一号
被害者 又はその法定代理人が損害 及び加害者を知った時」とあるのは、
「商標権の設定の登録の日」と

読み替えるものとする。

第三章 審査

1項

特許庁長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない。

1項

審査官は、商標登録出願が次の各号いずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 号

その商標登録出願に係る商標が第三条第四条第一項第七条の二第一項第八条第二項 若しくは第五項第五十一条第二項第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項 又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により商標登録をすることができないものであるとき。

二 号

その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。

三 号

その商標登録出願が第五条第五項 又は第六条第一項 若しくは第二項に規定する要件を満たしていないとき。

1項

審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

1項

審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標 又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品 若しくは指定役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、当該他人の商標が商標登録されることにより当該商標登録出願が第十五条第一号に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2項

前項の通知が既にされている場合であつて、当該他人の商標が商標登録されたときは、前条の通知をすることを要しない。

1項

審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。

1項

願書に記載した指定商品 若しくは指定役務 又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。

2項

前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

3項

第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。

4項

審査官は、商標登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第四十五条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。

1項

特許法第四十七条第二項審査官の資格)、第四十八条審査官の除斥)、第五十二条査定の方式)及び第五十四条訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。

1項

意匠法昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三(補正後の意匠についての新出願)の規定は、第十六条の二第一項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。

2項

意匠法第十七条の四の規定は、前項 又は第五十五条の二第三項第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第十七条の三第一項に規定する期間を延長する場合に準用する。

第四章 商標権

第一節 商標権

1項

商標権は、設定の登録により発生する。

2項

第四十条第一項の規定による登録料 又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定 若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。

3項

前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

一 号

商標権者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号

商標登録出願の番号 及び年月日

三 号
願書に記載した商標
四 号
指定商品 又は指定役務
五 号

登録番号 及び設定の登録の年月日

六 号

前各号に掲げるもののほか、必要な事項

4項

特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から二月間、特許庁において出願書類 及び その附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。


ただし、個人の名誉 又は生活の平穏を害するおそれがある書類 又は物件 及び公の秩序 又は善良の風俗を害するおそれがある書類 又は物件であつて、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。

5項

特許庁長官は、個人の名誉 又は生活の平穏を害するおそれがある書類 又は物件であつて、前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類 又は物件を提出した者に対し、その旨 及び その理由を通知しなければならない。

1項

商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。

2項

商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。

3項

商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。

1項

商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 号

申請人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号
商標登録の登録番号
三 号

前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2項

更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。

3項

商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。

4項

商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

1項

前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その申請をすることができる。


ただし、故意に、同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。

2項

前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。

1項

前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後 前条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。

一 号

当該指定商品 又は指定役務についての当該登録商標の使用

二 号

第三十七条各号に掲げる行為

1項

第四十条第二項の規定による登録料 又は第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。

2項

第二十条第三項 又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず第四十条第二項の規定による登録料 及び第四十三条第一項の規定による割増登録料 又は第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料 及び第四十三条第二項の規定による割増登録料の納付があつたときに、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。

3項

前二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

一 号

商標権者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号

登録番号 及び更新登録の年月日

三 号

前二号に掲げるもののほか、必要な事項

1項

商標権の分割は、その指定商品 又は指定役務が二以上あるときは、指定商品 又は指定役務ごとにすることができる。

2項

前項の分割は、商標権の消滅後においても、第四十六条第三項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審 又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。

1項

商標権の移転は、その指定商品 又は指定役務が二以上あるときは、指定商品 又は指定役務ごとに分割してすることができる。

2項

国 若しくは地方公共団体 若しくはこれらの機関 又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない

3項

公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き移転することができない

4項

地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない

1項

団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。

2項

団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面 及び第七条第三項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

1項

商標権が移転された結果、同一の商品 若しくは役務について使用をする類似の登録商標 又は類似の商品 若しくは役務について使用をする同一 若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者 又は通常使用権者の指定商品 又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者 又は専用使用権者の業務上の利益(当該 他の登録商標の使用をしている指定商品 又は指定役務に係るものに限る)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者 又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者 又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品 又は役務と自己の業務に係る商品 又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

1項

商標権者は、指定商品 又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。


ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

1項

商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。

一 号

自己の肖像 又は自己の氏名 若しくは名称 若しくは著名な雅号、芸名 若しくは筆名 若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標

二 号

当該指定商品 若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産 若しくは使用の方法 若しくは時期 その他の特徴、数量 若しくは価格 又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法 若しくは時期 その他の特徴、数量 若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標

三 号

当該指定役務 若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法 若しくは時期 その他の特徴、数量 若しくは価格 又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産 若しくは使用の方法 若しくは時期 その他の特徴、数量 若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標

四 号

当該指定商品 若しくは指定役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務について慣用されている商標

五 号

商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

六 号

前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品 又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標

2項

前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像 又は自己の氏名 若しくは名称 若しくは著名な雅号、芸名 若しくは筆名 若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない

3項

商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。


ただし、その行為が不正競争の目的でされない場合に限る

一 号

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律平成二十六年法律第八十四号。以下 この項において「特定農林水産物等名称保護法」という。)第三条第一項(特定農林水産物等名称保護法第三十条において読み替えて適用する場合を含む。次号 及び第三号において同じ。)の規定により特定農林水産物等名称保護法第六条の登録に係る特定農林水産物等名称保護法第二条第二項に規定する特定農林水産物等(当該登録に係る特定農林水産物等を主な原料 又は材料として製造され、又は加工された同条第一項に規定する農林水産物等を含む。次号 及び第三号において「登録に係る特定農林水産物等」という。)又はその包装に同条第三項に規定する地理的表示(次号 及び第三号において「地理的表示」という。)を付する行為

二 号

特定農林水産物等名称保護法第三条第一項の規定により登録に係る特定農林水産物等 又はその包装に地理的表示を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡 若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為

三 号

特定農林水産物等名称保護法第三条第一項の規定により登録に係る特定農林水産物等に関する広告、価格表 若しくは取引書類に地理的表示を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に地理的表示を付して電磁的方法により提供する行為

1項

登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。

2項

指定商品 又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。

3項

第一項の場合においては、第五条第四項の記載 及び物件を考慮して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。

1項

商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。

2項

特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。

3項

特許法第七十一条第三項 及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。

1項

特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。

2項

特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。

1項

商標権者、専用使用権者 又は通常使用権者は、指定商品 又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権 若しくは意匠権 又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権 若しくは著作隣接権と抵触するときは、指定商品 又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない

1項

商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。


ただし第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権 及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。

2項

専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品 又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。

3項

専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合 及び相続 その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

4項

特許法第七十七条第四項 及び第五項質権の設定等)、第九十七条第二項放棄)並びに第九十八条第一項第二号 及び第二項登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。

1項

商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。

2項

通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品 又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。

3項

通常使用権は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者 及び専用使用権者)の承諾を得た場合 及び相続 その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

4項

通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権 若しくは専用使用権 又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。

5項

通常使用権の移転、変更、消滅 又は処分の制限は、登録しなければ第三者に対抗することができない

6項

特許法第七十三条第一項共有)、第九十四条第二項質権の設定)及び第九十七条第三項放棄)の規定は、通常使用権に準用する。

1項

団体商標に係る商標権を有する第七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は、当該法人 又は当該組合等の定めるところにより、指定商品 又は指定役務について団体商標 又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。


ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る)について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

2項

前項本文の権利は、移転することができない

3項

団体構成員 又は地域団体構成員は、第二十四条の四第二十九条第五十条第五十二条の二第五十三条 及び第七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。

4項

団体商標 又は地域団体商標に係る登録商標についての第三十三条第一項第三号の規定の適用については、

同号
又はその商標権 若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、
「若しくはその商標権 若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者 又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員 若しくは地域団体構成員」と

する。

1項

他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなく その商標登録出願に係る指定商品 若しくは指定役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務についてその商標 又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第九条の四の規定により、又は第十七条の二第一項 若しくは第五十五条の二第三項第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際 又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品 又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品 又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品 又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。


当該業務を承継した者についても、同様とする。

2項

当該商標権者 又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品 又は役務と自己の業務に係る商品 又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

1項

他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなく その商標登録出願に係る指定商品 若しくは指定役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務についてその商標 又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品 又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品 又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。


当該業務を承継した者についても、同様とする。

2項

当該商標権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品 又は役務と自己 又はその構成員の業務に係る商品 又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

1項

次の各号いずれかに該当する者が第四十六条第一項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号いずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商品 若しくは指定役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務について当該登録商標 又はこれに類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品 又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品 又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品 又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。


当該業務を承継した者についても、同様とする。

一 号

同一 又は類似の指定商品 又は指定役務について使用をする同一 又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者

二 号

商標登録を無効にして同一 又は類似の指定商品 又は指定役務について使用をする同一 又は類似の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者

三 号

前二号に掲げる場合において、第四十六条第一項の審判の請求の登録の際 現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用権 又はその商標権 若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者

2項

当該商標権者 又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

3項

第三十二条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。

1項

商標登録出願の日前 又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品 若しくは指定役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務についてその登録商標 又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。


ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る

2項

第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

3項

前二項の規定は、商標登録出願の日前 又はこれと同日の出願に係る実用新案権 又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権 又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。

1項

商標登録出願の日前 又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その満了の際 現にその特許権についての専用実施権 又はその特許権 若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品 若しくは指定役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務についてその登録商標 又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。


ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る

2項

第三十二条第二項 及び第三十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

3項

前二項の規定は、商標登録出願の日前 又はこれと同日の出願に係る実用新案権 又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権 又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。

1項

商標権、専用使用権 又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品 又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない

2項

通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅 又は処分の制限は、登録しなければ第三者に対抗することができない

3項

特許法第九十六条物上代位)の規定は、商標権、専用使用権 又は通常使用権を目的とする質権に準用する。

4項

特許法第九十八条第一項第三号 及び第二項登録の効果)の規定は、商標権 又は専用使用権を目的とする質権に準用する。

1項
商標権者は、専用使用権者、質権者 又は通常使用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その商標権を放棄することができる。
1項

特許法第七十三条共有)、第七十六条相続人がない場合の特許権の消滅)並びに第九十八条第一項第一号 及び第二項登録の効果)の規定は、商標権に準用する。


この場合において、

同号
移転(相続 その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、
「分割、移転(相続 その他の一般承継によるものを除く)」と

読み替えるものとする。

第二節 権利侵害

1項

商標権者 又は専用使用権者は、自己の商標権 又は専用使用権を侵害する者 又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止 又は予防を請求することができる。

2項

商標権者 又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却 その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

1項

次に掲げる行為は、当該商標権 又は専用使用権を侵害するものとみなす。

一 号

指定商品 若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用


又は指定商品 若しくは指定役務に類似する商品 若しくは役務についての登録商標 若しくはこれに類似する商標の使用

二 号

指定商品 又は指定商品 若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品 又はその商品の包装に登録商標 又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為

三 号

指定役務 又は指定役務 若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標 又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為

四 号

指定役務 又は指定役務 若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標 又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡 若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為

五 号

指定商品 若しくは指定役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務について登録商標 又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標 又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為

六 号

指定商品 若しくは指定役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務について登録商標 又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標 又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡 若しくは引渡しのために所持する行為

七 号

指定商品 若しくは指定役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務について登録商標 又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標 又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為

八 号

登録商標 又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為

1項

商標権者 又は専用使用権者が故意 又は過失により自己の商標権 又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、商標権者 又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。

一 号

商標権者 又は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額に、自己の商標権 又は専用使用権を侵害した者が譲渡した商品の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該商標権者 又は専用使用権者の使用の能力に応じた数量(同号において「使用相応数量」という。)を超えない部分(その全部 又は一部に相当する数量を当該商標権者 又は専用使用権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額

二 号

譲渡数量のうち使用相応数量を超える数量 又は特定数量がある場合(商標権者 又は専用使用権者が、当該商標権者の商標権についての専用使用権の設定 若しくは通常使用権の許諾 又は当該専用使用権者の専用使用権についての通常使用権の許諾をし得たと認められない場合を除く)におけるこれらの数量に応じた当該商標権 又は専用使用権に係る登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額

2項

商標権者 又は専用使用権者が故意 又は過失により自己の商標権 又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者 又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。

3項

商標権者 又は専用使用権者は、故意 又は過失により自己の商標権 又は専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

4項

裁判所は、第一項第二号 及び前項に規定する登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、商標権者 又は専用使用権者が、自己の商標権 又は専用使用権に係る登録商標の使用の対価について、当該商標権 又は専用使用権の侵害があつたことを前提として当該商標権 又は専用使用権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該商標権者 又は専用使用権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。

5項

商標権者 又は専用使用権者が故意 又は過失により自己の商標権 又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その侵害が指定商品 又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名 及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼 及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標 その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。第五十条において同じ。)の使用によるものであるときは、その商標権の取得 及び維持に通常要する費用に相当する額を、商標権者 又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。

6項

第三項 及び前項の規定は、これらの規定に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。


この場合において、商標権 又は専用使用権を侵害した者に故意 又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

1項

商標権 若しくは専用使用権の侵害 又は第十三条の二第一項第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決 又は決定が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え 並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償 及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)においては、当該審決 又は決定が確定したことを主張することができない

一 号

当該商標登録を無効にすべき旨の審決

二 号

当該商標登録を取り消すべき旨の決定

1項

特許法第百三条過失の推定)、第百四条の二具体的態様の明示義務)、第百四条の三第一項 及び第二項特許権者等の権利行使の制限)、第百五条書類の提出等)、第百五条の二の十二から第百五条の六まで損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)並びに第百六条信用回復の措置)の規定は、商標権 又は専用使用権の侵害に準用する。

第三節 登録料

1項

商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万二千九百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分(指定商品 又は指定役務が属する第六条第二項の政令で定める商品 及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

2項

商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、四万三千六百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

3項

前二項の規定は、国に属する商標権には、適用しない

4項

第一項 又は第二項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項 又は第二項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

5項

前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

6項

第一項 又は第二項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。


ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

1項

前条第一項の規定による登録料は、商標登録をすべき旨の査定 又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内納付しなければならない。

2項

特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前項に規定する期間を延長することができる。

3項

登録料を納付すべき者は、第一項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を納付することができる。

4項

登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により登録料を納付することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。

5項

前条第二項の規定による登録料は、更新登録の申請と同時に納付しなければならない。

1項

商標権の設定の登録を受ける者は、第四十条第一項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。


この場合においては、商標登録をすべき旨の査定 又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に、一件ごとに、一万九千百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、一万九千百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

2項

特許庁長官は、前項の規定により商標登録をすべき旨の査定 又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料(以下「前期分割登録料」という。)を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、同項に規定する期間を延長することができる。

3項

前期分割登録料を納付すべき者は、前期分割登録料を納付すべき期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内に前期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、前期分割登録料を納付することができる。

4項

前期分割登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により前期分割登録料を納付することができる期間内に前期分割登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。

5項

第一項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(以下「後期分割登録料」という。)を納付すべき者は、後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内に後期分割登録料を追納することができる。

6項

前項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料 及び第四十三条第三項の規定により納付すべき割増登録料の納付がなかつたときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日に遡つて消滅したものとみなす。

7項

商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。


この場合においては、更新登録の申請と同時に、一件ごとに、二万五千四百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、二万五千四百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

8項

第五項 及び第六項の規定は、前項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を追納する場合に準用する。


この場合において、

第五項
第一項」とあるのは、
第七項」と

読み替えるものとする。

9項

第四十条第三項から第五項までの規定は、第一項 及び第七項の場合に準用する。

1項

前条第六項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、後期分割登録料 及び第四十三条第三項の割増登録料を追納することができる。


ただし、故意に、前条第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内にその後 期分割登録料 及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。

2項

前項の規定による後期分割登録料 及び第四十三条第三項の割増登録料の追納があつたときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日の前日の経過の時に遡つて存続していたものとみなす。

3項

前二項の規定は、前条第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料 及び第四十三条第三項の割増登録料を追納する場合に準用する。

1項

前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第四十一条の二第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後 前条第二項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。

一 号

当該指定商品 又は指定役務についての当該登録商標の使用

二 号

第三十七条各号に掲げる行為

2項

前項の規定は、前条第三項において準用する同条第二項の規定により回復した商標権の効力について準用する。

1項

利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料(更新登録の申請と同時に納付すべき登録料を除く)を納付することができる。

2項

前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。

1項

既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。

一 号
過誤納の登録料
二 号

第四十一条の二第一項 又は第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(商標権の存続期間の満了前五年までに第四十三条の三第二項の取消決定 又は商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る

2項

前項の規定による登録料の返還は、同項第一号の登録料については納付した日から一年同項第二号の登録料については第四十三条の三第二項の取消決定 又は審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない

3項

第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

1項

第二十条第三項 又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。


ただし、当該更新登録の申請をする者がその責めに帰することができない理由により第二十条第二項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。

2項

第四十一条の二第七項の場合においては、前項に規定する者は、同条第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。


ただし、当該者がその責めに帰することができない理由により第二十条第二項に規定する期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。

3項

第四十一条の二第五項同条第八項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の場合においては、商標権者は、同条第一項 又は第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。


ただし、当該商標権者がその責めに帰することができない理由により同条第五項に規定する後期分割登録料を納付すべき期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。

4項

前三項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。


ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

第四章の二 登録異議の申立て

1項

何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号いずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。


この場合において、二以上の指定商品 又は指定役務に係る商標登録については、指定商品 又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。

一 号

その商標登録が第三条第四条第一項第七条の二第一項第八条第一項第二項 若しくは第五項第五十一条第二項第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項 又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたこと。

二 号

その商標登録が条約に違反してされたこと。

三 号

その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたこと。

1項

登録異議の申立てについての審理 及び決定は、三人 又は五人の審判官の合議体が行う。

2項

審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定以下「取消決定」という。)をしなければならない。

3項

取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。

4項

審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。

5項

前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない

1項

登録異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 号

登録異議申立人 及び代理人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号

登録異議の申立てに係る商標登録の表示

三 号

登録異議の申立ての理由 及び必要な証拠の表示

2項

前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。


ただし第四十三条の二に規定する期間の経過後三十日を経過するまでに前項第三号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。

3項

特許庁長官は、遠隔 又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前項に規定する期間を延長することができる。

4項

審判長は、登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければならない。

5項

第四十六条第四項の規定は、登録異議の申立てがあつた場合に準用する。

1項

第五十六条第一項において準用する特許法第百三十六条第二項 及び第百三十七条から第百四十四条までの規定は、第四十三条の三第一項の合議体 及びこれを構成する審判官に準用する。

1項

特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。

2項

第五十六条第一項において準用する特許法第百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。

1項

登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。


ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人 若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。

2項

第五十六条第一項において準用する特許法第百四十五条第三項から第七項まで第百四十六条 及び第百四十七条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。

3項

共有に係る商標権の商標権者の一人について、登録異議の申立てについての審理 及び決定の手続の中断 又は中止の原因があるときは、その中断 又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。

1項

商標権についての権利を有する者 その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。

2項

第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第四項 及び第五項 並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。

1項

第五十六条第一項において準用する特許法第百五十条 及び第百五十一条の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ 及び証拠保全に準用する。

1項

登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人 又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。

2項

登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品 又は指定役務については、審理することができない

1項

同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。

2項

前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。

1項

登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない

2項

第五十六条第二項において準用する特許法第百五十五条第三項の規定は、登録異議の申立ての取下げに準用する。

1項

審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者 及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

1項

登録異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。

一 号
登録異議申立事件の番号
二 号

商標権者、登録異議申立人 及び参加人 並びに代理人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

三 号

決定に係る商標登録の表示

四 号
決定の結論 及び理由
五 号
決定の年月日
2項

特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者、登録異議申立人、参加人 及び登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。

1項

登録異議の申立てについての決定は、登録異議申立事件ごとに確定する。


ただし、指定商品 又は指定役務ごとに申し立てられた登録異議の申立てについての決定は、指定商品 又は指定役務ごとに確定する。

1項

第五十六条第一項において準用する特許法第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項第百三十五条第百五十二条第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで 及び第百七十条の規定は、登録異議の申立てについての審理 及び決定に準用する。

2項

第四十三条の三第五項の規定は、前項において準用する特許法第百三十五条の規定による決定に準用する。

第五章 審判

1項

拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。

2項

前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

1項

第十六条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。


ただし第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。

2項

前条第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。

1項

商標登録が次の各号いずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。


この場合において、商標登録に係る指定商品 又は指定役務が二以上のものについては、指定商品 又は指定役務ごとに請求することができる。

一 号

その商標登録が第三条第四条第一項第七条の二第一項第八条第一項第二項 若しくは第五項第五十一条第二項第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項 又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。

二 号

その商標登録が条約に違反してされたとき。

三 号

その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたとき。

四 号

その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。

五 号

商標登録がされた後において、その商標権者が第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録が条約に違反することとなつたとき。

六 号

商標登録がされた後において、その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで第五号第七号 又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。

七 号

地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標が商標権者 若しくはその構成員の業務に係る商品 若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは第七条の二第一項各号に該当するものでなくなつているとき。

2項

前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。

3項

第一項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。

4項

審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者 その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

1項

商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。


ただし、商標登録が前条第一項第五号から第七号までに該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同項第五号から第七号までに該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。

2項

前項ただし書の場合において、商標登録が前条第一項第五号から第七号までに該当するに至つた時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかつたものとみなす。

1項

商標登録が第三条第四条第一項第八号 若しくは第十一号から第十四号まで 若しくは第八条第一項第二項 若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第一項第十号 若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く)、商標登録が同項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く)又は商標登録が第四十六条第一項第四号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない

2項

商標登録が第七条の二第一項の規定に違反してされた場合(商標が使用をされた結果商標登録出願人 又はその構成員の業務に係る商品 又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなかつた場合に限る)であつて、商標権の設定の登録の日から五年を経過し、かつ、その登録商標が商標権者 又はその構成員の業務に係る商品 又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標登録についての第四十六条第一項の審判は、請求することができない

1項

継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者 又は通常使用権者のいずれもが各指定商品 又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品 又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

2項

前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者 又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品 又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品 又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。


ただし、その指定商品 又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。

3項

第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者 又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品 又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。


ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。

1項

商標権者が故意に指定商品 若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用 又は指定商品 若しくは指定役務に類似する商品 若しくは役務についての登録商標 若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質 若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品 若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

2項

商標権者であつた者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品 若しくは指定役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務について、その登録商標 又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない

1項

前条第一項の審判は、商標権者の同項に規定する商標の使用の事実がなくなつた日から五年を経過した後は、請求することができない

1項

商標権が移転された結果、同一の商品 若しくは役務について使用をする類似の登録商標 又は類似の商品 若しくは役務について使用をする同一 若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品 又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者 又は通常使用権者の業務に係る商品 又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

2項

第五十一条第二項 及び前条の規定は、前項の審判に準用する。

1項

専用使用権者 又は通常使用権者が指定商品 若しくは指定役務 又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標 又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質 若しくは役務の質の誤認 又は他人の業務に係る商品 若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。


ただし、当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない。

2項

当該商標権者であつた者 又は専用使用権者 若しくは通常使用権者であつた者であつて前項に規定する使用をしたものは、同項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品 若しくは指定役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務について、その登録商標 又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない

3項

第五十二条の規定は、第一項の審判に準用する。

1項

登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国 若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る)を有する者の当該権利に係る商標 又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品 若しくは役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務を指定商品 又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人 若しくは代表者 又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人 若しくは代表者であつた者によつてされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

1項

前条の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない

1項

商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後 消滅する。

2項

前項の規定にかかわらず第五十条第一項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。

1項

第四十六条第四項の規定は、第五十条第一項第五十一条第一項第五十二条の二第一項第五十三条第一項 又は第五十三条の二の審判の請求があつた場合に準用する。

1項

第十五条の二 及び第十五条の三の規定は、第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。

2項

第十六条の規定は、第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。


ただし第五十六条第一項において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。

3項

第十六条の二 及び意匠法第十七条の三の規定は、第四十四条第一項の審判に準用する。


この場合において、

第十六条の二第三項 及び同法第十七条の三第一項中
三月」とあるのは
三十日」と、

第十六条の二第四項
第四十五条第一項の審判を請求したとき」とあるのは
第六十三条第一項の訴えを提起したとき」と

読み替えるものとする。

1項

審決は、審判事件ごとに確定する。


ただし、指定商品 又は指定役務ごとに請求された第四十六条第一項の審判の審決は、指定商品 又は指定役務ごとに確定する。

1項

特許法第百三十一条第一項第百三十一条の二第一項第二号 及び第三号除く)、第百三十二条から第百三十三条の二まで第百三十四条第一項第三項 及び第四項第百三十五条から第百五十四条まで第百五十五条第一項 及び第二項第百五十六条第一項第三項 及び第四項第百五十七条第百五十八条第百六十条第一項 及び第二項第百六十一条第百六十七条 並びに第百六十八条から第百七十条まで審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係 及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。


この場合において、

同法第百三十一条の二第一項第一号
特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由」とあるのは
商標法第四十六条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項第三号に掲げる請求の理由」と、

同法第百三十二条第一項 及び第百六十七条
特許無効審判 又は延長登録無効審判」とあり、
並びに同法第百四十五条第一項 及び第百六十九条第一項
特許無効審判 及び延長登録無効審判」とあるのは
商標法第四十六条第一項第五十条第一項第五十一条第一項第五十二条の二第一項第五十三条第一項 又は第五十三条の二の審判」と、

同法第百五十六条第一項中
特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは
「事件が」と、

同法第百六十一条
拒絶査定不服審判」とあり、
及び同法第百六十九条第三項
拒絶査定不服審判 及び訂正審判」とあるのは
商標法第四十四条第一項 又は第四十五条第一項の審判」と

読み替えるものとする。

2項

特許法第百五十五条第三項審判の請求の取下げ)の規定は、第四十六条第一項の審判に準用する。

1項

意匠法第五十一条の規定は、第四十五条第一項の審判に準用する。

第六章 再審及び訴訟

1項

確定した取消決定 及び確定審決に対しては、当事者 又は参加人は、再審を請求することができる。

2項

民事訴訟法平成八年法律第百九号第三百三十八条第一項 及び第二項 並びに第三百三十九条再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。

1項

審判の請求人 及び被請求人が共謀して第三者の権利 又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。

2項

前項の再審は、その請求人 及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

1項

取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない

一 号

当該取消決定 又は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品 又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用

二 号

当該取消決定 又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした第三十七条各号に掲げる行為

1項

取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願について再審により商標権の設定の登録があつた場合において、当該取消決定 又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品 若しくは指定役務又はこれらに類似する商品 若しくは役務について当該登録商標 又はこれに類似する商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際 現にその商標が自己の業務に係る商品 又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品 又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品 又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。


当該業務を承継した者についても、同様とする。

2項

第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

1項

第四十三条の三第四十三条の五から第四十三条の九まで第四十三条の十二から第四十三条の十五まで第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項第百五十四条第百五十五条第一項 並びに第百五十六条第一項第三項 及び第四項 並びに第五十六条第二項において準用する同法第百五十五条第三項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。

2項

第五十五条の二 及び第五十五条の三の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。

3項

第五十五条の三 及び第五十六条の二の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。

4項

第五十五条の三の規定は、第四十六条第一項第五十条第一項第五十一条第一項第五十二条の二第一項第五十三条第一項 又は第五十三条の二の審判の確定審決に対する再審に準用する。

1項

特許法第百七十三条再審の請求期間)並びに第百七十四条第三項 及び第五項審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。


この場合において、

同条第三項
第百六十七条から第百六十八条まで」とあるのは
第百六十七条第百六十八条」と、

特許無効審判 又は延長登録無効審判」とあるのは
商標法第四十六条第一項第五十条第一項第五十一条第一項第五十二条の二第一項第五十三条第一項 又は第五十三条の二の審判」と

読み替えるものとする。

1項

意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。


この場合において、

同法第五十八条第二項中
第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、
「第百六十八条」と

読み替えるものとする。

2項

意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。


この場合において、

同法第五十八条第三項中
第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、
「第百六十八条」と

読み替えるものとする。

1項

取消決定 又は審決に対する訴え、第五十五条の二第三項第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え 及び登録異議申立書 又は審判 若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

2項

特許法第百七十八条第二項から第六項まで出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決 又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。


この場合において、

同法第百七十九条
特許無効審判 若しくは延長登録無効審判」とあるのは、
商標法第四十六条第一項第五十条第一項第五十一条第一項第五十二条の二第一項第五十三条第一項 若しくは第五十三条の二の審判」と

読み替えるものとする。

第七章 防護標章

1項

商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品 及びこれに類似する商品以外の商品 又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品 又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品 又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。

2項

商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務 及びこれに類似する役務以外の役務 又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務 又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務 又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。

3項

地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての前二項の規定の適用については、

これらの規定中
自己の」とあるのは、
「自己 又はその構成員の」と

する。

1項

商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。

2項

前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定 又は審決が確定した後は、することができない

3項

第十条第二項 及び第三項 並びに第十一条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。

1項

防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。

2項

防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。


ただし、その登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限りでない。

1項

防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 号

出願人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号
防護標章登録の登録番号
三 号

前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2項

更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。

3項

防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたときは、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その出願をすることができる。


ただし、故意に、同項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。

4項

防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。


ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定 若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。

1項

審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 号

その出願に係る登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたとき。

二 号

その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき。

2項

審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。

1項

第十四条 及び第十五条の二 並びに特許法第四十八条審査官の除斥)及び第五十二条査定の方式)の規定は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の審査に準用する。

1項

次条第二項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。

2項

前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

一 号

防護標章登録に基づく権利を有する者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号

登録番号 及び更新登録の年月日

三 号

前二号に掲げるもののほか、必要な事項

1項

防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万二千九百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

2項

防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万七千五百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

3項

第四十条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合に準用する。

1項

前条第一項の規定による登録料は、防護標章登録をすべき旨の査定 又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内納付しなければならない。

2項

前条第二項の規定による登録料は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録をすべき旨の査定 又は審決の謄本の送達があつた日(防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に納付しなければならない。

3項

特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前二項に規定する期間を延長することができる。

4項

登録料を納付すべき者が第一項 又は第二項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を納付することができる。

5項

登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により登録料を納付することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月以内でその期間の経過後 六月以内にその登録料を納付することができる。

1項

利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、第六十五条の七第一項 又は第二項の規定による登録料を納付することができる。

2項

前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。

1項

過誤納に係る第六十五条の七第一項 又は第二項の規定による登録料は、納付した者の請求により返還する。

2項

前項の規定による登録料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない

3項

第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

1項

防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。

2項

防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従つて移転する。

3項

防護標章登録に基づく権利は、当該商標権が消滅したときは、消滅する。

4項

第二十条第四項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第二十一条第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後第二十一条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。

5項

第四十一条の二第六項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第四十一条の三第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第四十一条の二第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後第四十一条の三第二項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。

6項

前項の規定は、第四十一条の三第三項において準用する同条第二項の規定により回復した商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力について準用する。

1項

次に掲げる行為は、当該商標権 又は専用使用権を侵害するものとみなす。

一 号

指定商品 又は指定役務についての登録防護標章の使用

二 号

指定商品であつて、その商品 又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為

三 号

指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供するために所持し、又は輸入する行為

四 号

指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡 若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為

五 号

指定商品 又は指定役務について登録防護標章の使用をするために登録防護標章を表示する物を所持する行為

六 号

指定商品 又は指定役務について登録防護標章の使用をさせるために登録防護標章を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡 若しくは引渡しのために所持する行為

七 号

指定商品 又は指定役務について登録防護標章の使用をし、又は使用をさせるために登録防護標章を表示する物を製造し、又は輸入する行為

1項

第五条第五条の二第六条第一項 及び第二項第九条の二から第十条まで第十二条の二第十三条第一項 並びに第十三条の二の規定は、防護標章登録出願に準用する。


この場合において、

第五条第一項
三 指定商品 又は指定役務 並びに第六条第二項の政令で定める商品 及び役務の区分」とあるのは
「/三 指定商品 又は指定役務 並びに第六条第二項の政令で定める商品 及び役務の区分/四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号/」と、

第五条の二第一項
四 指定商品 又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは
「/四 指定商品 又は指定役務の記載がないとき。/五 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。/」と、

第十三条の二第五項
第三十七条」とあるのは
第六十七条第一号に係る部分を除く)」と

読み替えるものとする。

2項

第十四条から第十五条の二まで 及び第十六条から第十七条の二までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。


この場合において、

第十五条第一号
第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項 若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項」とあるのは
第六十四条」と、

同条第三号
第五条第五項 又は第六条第一項 若しくは第二項」とあるのは
第六条第一項 又は第二項」と

読み替えるものとする。

3項

第十八条第二十六条から第二十八条の二まで第三十二条から第三十三条の三まで第三十五条第三十八条の二第三十九条において準用する特許法第百四条の三第一項 及び第二項 並びに第六十九条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。


この場合において、

第十八条第二項
第四十条第一項の規定による登録料 又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定 若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料」とあるのは、
第六十五条の七第一項の規定による登録料」と

読み替えるものとする

4項

第四十三条の二(第三号を除く。)から第四十五条まで第四十六条第一項第三号 及び第七号除く)、第四十六条の二第五十三条の二第五十三条の三第五十四条第一項 及び第五十五条の二から第五十六条の二までの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申立て及び審判に準用する。


この場合において、

第四十三条の二第一号 及び第四十六条第一項第一号
第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項 若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項」とあるのは
第六十四条」と、

同項第六号
その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号 又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき」とあるのは
「その商標登録が第六十四条の規定に違反することとなつたとき」と

読み替えるものとする。

5項

前章の規定は、防護標章登録に係る再審 及び訴訟に準用する。


この場合において、

第五十九条第二号
第三十七条各号」とあるのは
第六十七条第二号から第七号まで」と、

第六十条
商標登録に係る商標権」とあるのは
「防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利」と、

商標登録出願」とあるのは
「防護標章登録出願 若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と、

商標権の設定の登録」とあるのは
「防護標章登録に基づく権利の設定の登録 若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録」と、

又はこれらに類似する商品 若しくは役務について当該登録商標 又はこれに類似する商標」とあるのは
「について当該登録防護標章と同一の商標」と

読み替えるものとする。

第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例

第一節 国際登録出願

1項

日本国民 又は日本国内に住所 若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第二条()に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号いずれかを基礎とした議定書第二条()に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。


この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。

一 号

特許庁に係属している自己の商標登録出願 又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。

二 号

自己の商標登録 又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。

2項

国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書 及び必要な書面を提出しなければならない。

3項

願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名

二 号

国際登録出願に係る商標の保護を求める商品 又は役務 並びに第六条第二項の政令で定める商品 及び役務の区分

4項

国際登録出願に係る商標 又は標章について議定書第三条()の規定の適用を受けようとする者は、その旨 及び付した色彩 又はその組合せを願書に記載し、かつ、その色彩を付した商標登録出願等に係る商標 若しくは標章 又は登録商標 若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。

1項

特許庁長官は、国際登録出願の願書 及び必要な書面を議定書第二条()に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に送付しなければならない。

2項

特許庁長官は前項の場合において、願書の記載事項と その基礎とした商標登録出願等 又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨 及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならない。

3項

第一項の場合において、特許庁長官は国際事務局に送付した国際登録出願の願書の写しを当該国際登録出願の出願人に対して送付する。

1項

国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第三条の三に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官にすることができる。

1項

国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第七条()に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を特許庁長官にすることができる。

1項

国際登録の名義人 又はその譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第九条に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の変更」という。)の記録の請求を特許庁長官にすることができる。

2項

前項に規定する請求は、国際登録において指定された商品 若しくは役務ごと 又は国際登録が効力を有する締約国ごとにすることができる。

1項

第七十七条第二項において準用する特許法第十七条第三項第三号に係る部分に限る)及び第十八条第一項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請 及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。

1項

第六十八条の二から前条までに定めるもののほか、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請 及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し議定書 及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

第二節 国際商標登録出願に係る特例

1項

日本国を指定する領域指定は、議定書第三条()に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。


ただし、事後指定の場合は、議定書第三条の三()の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第二条()に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。

2項

日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、第五条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。

国際登録の名義人の氏名 又は名称 及び その住所
商標登録出願人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所
国際登録の対象である商標
商標登録を受けようとする商標
国際登録において指定された商品 又は役務 及び当該商品 又は役務の類
指定商品 又は指定役務 並びに第六条第二項の政令で定める商品 及び役務の区分
国際登録簿に記載されている事項のうち国際登録の対象である商標の記載の意義を解釈するために必要な事項として経済産業省令で定めるもの
商標の詳細な説明
1項

前条第一項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章において「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下この条において「国際登録に基づく登録商標」という。)がその商標登録前の登録商標(国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条において「国内登録に基づく登録商標」という。)と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定商品 又は指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品 又は指定役務と重複している場合であつて、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなす。

2項

第六十八条の三十二第三項 及び第四項の規定は、前項の国際商標登録出願に準用する。

1項

国際商標登録出願についての第九条第二項の規定の適用については、

同項
商標登録出願と同時」とあるのは、
「国際商標登録出願の日から三十日以内」と

する。

1項

国際商標登録出願については、第十条の規定は、適用しない

1項

国際商標登録出願については、第十一条 及び第六十五条の規定は、適用しない

1項

国際商標登録出願についての第十二条の二第二項の規定の適用については、

同項第二号中 「商標登録出願の番号 及び年月日」とあるのは、「国際登録の番号 及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」と

する。

1項

国際商標登録出願については、第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項から第四項まで 及び第七項から第九項までの規定は、適用しない

2項

国際商標登録出願についての第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する同法第四十三条第一項の規定の適用については、

同項中 「経済産業省令で定める期間内」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」と

する。

1項

国際商標登録出願についての第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、

同項
相続 その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、
商標法第六十八条の三第一項に規定する国際事務局」と

する。

2項

国際商標登録出願については、第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第五項から第七項までの規定は、適用しない

1項

国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品 又は役務の全部 又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になつたものとみなす。

1項

国際商標登録出願については、第十七条の二第一項 又は第五十五条の二第三項第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三の規定は、適用しない

2項

国際商標登録出願については、第十七条の二第二項において準用する意匠法第十七条の四の規定は、適用しない

1項

国際商標登録出願についての第十七条において準用する特許法第五十二条第二項の規定の適用については、特許庁長官は、査定(第十六条の規定による商標登録をすべき旨の査定に限る)に記載されている事項を、経済産業省令で定めるところにより、国際事務局を経由して国際登録の名義人に通知することをもつて、第十七条において準用する同項の規定による当該査定の謄本の送達に代えることができる。

2項

前項の場合において、同項の規定による通知が国際登録簿に記録された時に、同項に規定する送達があつたものとみなす。

1項

国際商標登録出願についての第十八条第二項の規定の適用については、

同項
第四十条第一項の規定による登録料 又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定 若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは」とあるのは、
第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付があつたことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあつたときは」と

する。

2項

国際商標登録出願についての第十八条第三項の規定の適用については、

同項第二号
商標登録出願の番号 及び年月日」とあるのは
「国際登録の番号 及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」と、

同項第五号
登録番号 及び設定の登録の年月日」とあるのは
「国際登録の番号 及び設定の登録の年月日」と

する。

1項

国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部 又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品 又は指定役務の全部 又は一部について取り下げられたものとみなす。

2項

前条第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定により設定の登録を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基礎とした国際登録が全部 又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品 又は指定役務の全部 又は一部について消滅したものとみなす。

3項

前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。

1項

国際登録に基づく商標権の存続期間は、その国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。

2項

国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の存続期間の更新により更新することができる。

3項

国際登録の存続期間の更新があつたときは、その国際登録に基づく商標権の存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。

4項

国際登録の存続期間の更新がなかつたときは、その国際登録に基づく商標権は、その存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

1項

国際登録に基づく商標権については、第十九条から第二十二条まで 並びに第二十三条第一項 及び第二項の規定は、適用しない

2項

国際登録に基づく商標権についての第二十三条第三項の規定の適用については、

同項
前二項の登録」とあるのは
「国際登録の存続期間の更新」と、

同項第二号
登録番号 及び更新登録の年月日」とあるのは
「国際登録の番号 及び国際登録の存続期間の更新の日」と

する。

1項

国際登録に基づく商標権については、第二十四条の規定は、適用しない

1項

国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き移転することができない

2項

国際登録に基づく商標権については、第二十四条の三の規定は、適用しない

1項

国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。

2項

国際登録に基づく商標権については、第三十四条の二の規定は、適用しない

1項

国際登録に基づく商標権の移転、信託による変更、放棄による消滅 又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。

2項

国際登録に基づく商標権については、第三十五条において読み替えて準用する特許法第九十八条第一項第一号 及び第二項の規定は、適用しない

1項

国際登録に基づく商標権についての第七十一条第一項第一号の規定の適用については、

同号中 「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復 又は処分の制限」とあるのは、「商標権の設定、信託による変更 又は処分の制限」と

する。

2項

国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更(信託によるものを除く)又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。

1項

国際商標登録出願については、第十五条の二第五十五条の二第一項第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第十五条の三第五十五条の二第一項第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた後は、事件が審査、審判 又は再審に係属している場合に限り、願書に記載した指定商品 又は指定役務について補正をすることができる。

2項

国際商標登録出願については、第六十八条の九第二項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項を除き第六十八条の四十の規定は、適用しない

1項

国際登録に基づく商標権についての第六十九条の規定の適用については、

同条
第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十四条の二、第三十五条において準用する特許法第九十八条第一項第一号」とあるのは
第三十三条第一項第六十八条の二十五第一項 若しくは第六十八条の二十六第一項」と、

第七十一条第一項第一号」とあるのは
第六十八条の二十七第一項において読み替えて適用する第七十一条第一項第一号第六十八条の二十七第二項」と

する。

1項

国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第八条()()に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、六千円を超えない範囲内で政令で定める額にの区分につき四万七千九百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額に相当する額を国際登録前に国際事務局に納付しなければならない。

2項

国際登録に基づく商標権の存続期間の更新をする者は、個別手数料として、一件ごとに、四万三千六百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。

3項

国際商標登録出願 及び国際登録に基づく商標権については、第四十条から第四十三条まで 及び第七十六条第二項別表第一号に掲げる部分に限る)の規定は、適用しない

1項

第六十八条の九から前条までに定めるもののほか、議定書 及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

第三節 商標登録出願等の特例

1項

議定書第六条()の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品 又は役務の全部 又は一部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品 又は役務の全部 又は一部について商標登録出願をすることができる。

2項

前項の規定による商標登録出願は、次の各号いずれにも該当するときは、同項の国際登録の国際登録の日(同項の国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定の日)にされたものとみなす。

一 号

前項の商標登録出願が同項の国際登録が取り消された日から三月以内にされたものであること。

二 号

商標登録を受けようとする商標が前項の国際登録の対象であつた商標と同一であること。

三 号

前項の商標登録出願に係る指定商品 又は指定役務が同項の国際登録において指定されていた商品 又は役務の範囲に含まれていること。

3項

第一項の国際登録に係る国際商標登録出願についてパリ条約第四条の規定による優先権が認められていたときは、同項の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる。

4項

第一項の国際登録に係る国際商標登録出願について第九条の三 又は第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第二項の規定による優先権が認められていたときも、前項と同様とする。

5項

第一項の規定による商標登録出願についての第十条第一項の規定の適用については、

同項中 「商標登録出願の一部」とあるのは、「商標登録出願の一部(第六十八条の三十二第一項の国際登録において指定されていた商品 又は役務の範囲に含まれているものに限る)」と

する。

6項

第一項の規定による商標登録出願をする者がその責めに帰することができない理由により第二項第一号に規定する期間内にその出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月以内でその期間の経過後六月以内にその出願をすることができる。

7項

前項の規定によりされた商標登録出願は、第二項第一号に規定する期間が満了する時にされたものとみなす。

1項

議定書第十五条()()の規定により、日本国を指定する国際登録の名義人が議定書第二条()の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該国際登録において指定されていた商品 又は役務について商標登録出願をすることができる。

2項

前条第二項から第七項までの規定は、前項の規定による商標登録出願に準用する。


この場合において、

同条第二項第一号
同項の国際登録が取り消された日から三月以内」とあるのは、
「議定書第十五条()の規定による廃棄の効力が生じた日から二年以内」と

読み替えるものとする。

1項

第六十八条の三十二第一項 又は前条第一項の規定による商標登録出願についての第十五条の規定の適用については、

同条
次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、
次の各号いずれかに該当するとき 又は第六十八条の三十二第一項 若しくは第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願が第六十八条の三十二第一項 若しくは第六十八条の三十三第一項 若しくは第六十八条の三十二第二項各号第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」と

する。

2項

国際登録に係る商標権であつたものについての第六十八条の三十二第一項 又は前条第一項の規定による商標登録出願(第六十八条の三十七 及び第六十八条の三十九において「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、第十五条第一号 及び第二号に係る部分に限る)の規定は、適用しない

1項

第六十八条の三十二第一項 又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年以内に商標登録をすべき旨の査定 又は審決があつたときは、第十八条第二項の規定にかかわらず、商標権の設定の登録をする。

1項

前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。

2項

前項に規定する商標権の存続期間については、第十九条第一項の規定は、適用しない

1項

旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十三条の二の規定の適用については、

同条
、商標登録」とあるのは、
「、商標登録(旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議の申立てがされることなく この条に規定する期間を経過したものを除く)」と

する。

1項

第六十八条の三十二第一項 又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標登録についての第四十六条第一項の審判については、

同項
次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、
次の各号いずれかに該当するとき 又は第六十八条の三十二第一項 若しくは第六十八条の三十三第一項 若しくは第六十八条の三十二第二項各号第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反してされたとき」と

する。

1項

旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十七条の規定の適用については、

同条
請求することができない。」とあるのは、
請求することができない。商標権の設定の登録の日から五年を経過する前であつても、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については、もとの国際登録に係る商標登録について本条の規定により第四十六条第一項の審判の請求ができなくなつているときも、同様とする。」と

する。

第八章 雑則

1項

商標登録出願、防護標章登録出願、請求 その他商標登録 又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判 又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。

2項

商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず第四十条第一項 又は第四十一条の二第一項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。

1項

指定商品 又は指定役務が二以上の商標登録 又は商標権についての第十三条の二第四項第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項第三十三条第一項第三十四条の二第三十五条において準用する特許法第九十八条第一項第一号第四十三条の三第三項第四十六条第三項第四十六条の二第五十四条第五十六条第一項において若しくは第六十一条において準用する同法第百七十四条第三項においてそれぞれ準用する同法第百三十二条第一項第五十九条第六十条第七十一条第一項第一号 又は第七十五条第二項第四号の規定の適用については、指定商品 又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。

1項

第二十五条第二十九条第三十条第二項第三十一条第二項第三十一条の二第一項第三十四条第一項第三十八条第一項第二号 若しくは第三項から第五項まで第五十条第五十二条の二第一項第五十九条第一号第六十四条第七十三条 又は第七十四条における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。

2項

第四条第一項第十二号 又は第六十七条における「登録防護標章」には、その登録防護標章に類似する標章であつて、色彩を登録防護標章と同一にするものとすれば登録防護標章と同一の標章であると認められるものを含むものとする。

3項

第三十七条第一号 又は第五十一条第一項における「登録商標に類似する商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含まないものとする。

4項

前三項の規定は、色彩のみからなる登録商標については、適用しない

1項

次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。

一 号

商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復 又は処分の制限

二 号

防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転 又は消滅

三 号

専用使用権 又は通常使用権の設定、保存、移転、変更、消滅 又は処分の制限

四 号

商標権、専用使用権 又は通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅 又は処分の制限

2項

商標原簿は、その全部 又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

3項

この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

1項

特許庁長官は、商標権の設定の登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証 又は防護標章登録証を交付する。

2項

商標登録証 又は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める。

1項

何人も、特許庁長官に対し、商標登録 又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本 若しくは抄本の交付、書類 若しくは第五条第四項の物件の閲覧 若しくは謄写 又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。


ただし、次に掲げる書類 又は同項の物件については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。

一 号

第四十六条第一項第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項第五十一条第一項第五十二条の二第一項第五十三条第一項 若しくは第五十三条の二第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判 又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者 又は参加人から当該当事者 又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法平成五年法律第四十七号第二条第六項に規定する営業秘密をいう。次号において同じ。)が記載された旨の申出があつたもの

二 号

判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの

三 号

個人の名誉 又は生活の平穏を害するおそれがあるもの

四 号

公の秩序 又は善良の風俗を害するおそれがあるもの

2項

特許庁長官は、前項第一号から第三号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨 及び その理由を

3項

商標登録 又は防護標章登録に関する書類 及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない

4項

商標登録 又は防護標章登録に関する書類 及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない

1項

商標権者、専用使用権者 又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品 若しくは指定商品の包装 若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。

1項

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示 又はこれと紛らわしい表示を付する行為

二 号

指定商品 又は指定役務以外の商品 又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示 又はこれと紛らわしい表示を付する行為

三 号

商品 若しくはその商品の包装に登録商標以外の商標を付したもの、指定商品以外の商品 若しくはその商品の包装に商品に係る登録商標を付したもの又は商品 若しくはその商品の包装に役務に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示 又はこれと紛らわしい表示を付したものを譲渡 又は引渡しのために所持する行為

四 号

役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標以外の商標を付したもの、指定役務以外の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に役務に係る登録商標を付したもの又は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商品に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示 又はこれと紛らわしい表示を付したもの(次号において「役務に係る虚偽商標登録表示物」という。)を、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為

五 号

役務に係る虚偽商標登録表示物を、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡 若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為

1項

特許庁は、商標公報を発行する。

2項

商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

一 号

出願公開後における拒絶をすべき旨の査定 又は商標登録出願 若しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ 若しくは却下

二 号

出願公開後における商標登録出願により生じた権利の承継

三 号

出願公開後における願書に記載した指定商品 若しくは指定役務 又は商標登録を受けようとする商標 若しくは防護標章登録を受けようとする標章についてした補正

四 号

商標権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十一条の二第六項同条第八項において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く

五 号

登録異議の申立て若しくは審判 若しくは再審の請求 又はこれらの取下げ

六 号

登録異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決 又は再審の確定した決定 若しくは確定審決

七 号

第六十三条第一項の訴えについての確定判決

1項

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

一 号

第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者

二 号

第十七条の二第二項第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の四、第四十一条第二項、第四十一条の二第二項、第四十三条の四第三項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第三項 若しくは次条第一項において準用する特許法第四条 若しくは第五条第一項の規定による期間の延長 又は次条第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者

三 号

第六十八条の二の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者

四 号

第六十八条の四の規定により特許庁長官に事後指定をする者

五 号

第六十八条の五の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者

六 号

第六十八条の六の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者

七 号

商標登録証 又は防護標章登録証の再交付を請求する者

八 号

第七十二条第一項の規定により証明を請求する者

九 号

第七十二条第一項の規定により書類の謄本 又は抄本の交付を請求する者

十 号

第七十二条第一項の規定により書類 又は第五条第四項の物件の閲覧 又は謄写を請求する者

十一 号

第七十二条第一項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者

2項

別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

3項

前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない

4項

商標権、商標登録出願により生じた権利 又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利 又は防護標章登録に基づく権利について第一項 又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

5項

前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

6項

第一項 又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。


ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

7項

過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。

8項

前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない

9項

第七項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

1項

特許法第三条から第五条まで期間 及び期日)の規定は、この法律に規定する期間 及び期日に準用する。


この場合において、

同法第四条
第百二十一条第一項」とあるのは、
商標法第四十四条第一項 若しくは第四十五条第一項」と

読み替えるものとする。

2項

特許法第六条から第九条まで第十一条から第十六条まで第十七条第三項 及び第四項第十八条から第二十四条まで 並びに第百九十四条手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求 その他商標登録 又は防護標章登録に関する手続に準用する。


この場合において、

同法第九条
拒絶査定不服審判」とあるのは
商標法第四十四条第一項 若しくは第四十五条第一項の審判」と、

同法第十四条
拒絶査定不服審判」とあるのは
商標法第四十四条第一項 又は第四十五条第一項の審判」と、

同法第十七条第三項
二 手続がこの法律 又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは
「/二 手続がこの法律 又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。/二の二 手続について商標法第四十条第二項の規定による登録料 又は同法第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第四十三条第一項 又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。/」と、

同法第十八条の二第一項
第三十八条の二第一項各号」とあるのは
商標法第五条の二第一項各号同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)」と

読み替えるものとする。

3項

特許法第二十五条外国人の権利の享有)の規定は、商標権 その他商標登録に関する権利に準用する。

4項

特許法第二十六条条約の効力)の規定は、商標登録 及び防護標章登録に準用する。

5項

特許法第百八十九条から第百九十二条まで送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。

6項

特許法第百九十五条の三の規定は、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。

7項

特許法第百九十五条の四行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による査定、補正の却下の決定、取消決定 若しくは審決 及び登録異議申立書 若しくは審判 若しくは再審の請求書の却下の決定 並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分 又はこれらの不作為に準用する。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第九章 罰則

1項

商標権 又は専用使用権を侵害した者(第三十七条 又は第六十七条の規定により商標権 又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く)は、十年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

第三十七条 又は第六十七条の規定により商標権 又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権 若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録、登録異議の申立てについての決定 又は審決を受けた者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

1項

第七十四条の規定に違反した者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

1項

この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人 又は通訳人が特許庁 又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定 又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

2項

前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は登録異議の申立てについての決定 若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

1項

第三十九条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定(第十三条の二第五項において準用する場合を含む。)による命令に違反した者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない

3項

第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第七十八条第七十八条の二 又は前条第一項

三億円以下の罰金刑

二 号

第七十九条 又は第八十条

一億円以下の罰金刑

2項

前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人 又は人に対しても効力を生じ、その法人 又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

3項

第一項の規定により第七十八条第七十八条の二 又は前条第一項の違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

1項

第二十八条第三項第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第七十一条第三項において、第四十三条の八第六十条の二第一項 及び第六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条第一項第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において、第六十一条第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百七十四条第三項において、第六十二条第一項第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項において、又は第六十二条第二項第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十八条第三項において、それぞれ準用する特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁 又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。

1項

この法律の規定により特許庁 又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定 若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。

1項

証拠調 又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁 又はその嘱託を受けた裁判所から書類 その他の物件の提出 又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。