商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正
最終編集日 : 2023年 08月28日 17時37分


1項

この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

1項

この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状 若しくは色彩 又はこれらの結合、音 その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

一 号

業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの

二 号

業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く

2項

前項第二号の役務には、小売 及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。

3項

この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。

一 号

商品 又は商品の包装に標章を付する行為

二 号

商品 又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡 若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

三 号

役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為

四 号

役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為

五 号

役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為

六 号

役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為

七 号

電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号 及び第二十六条第三項第三号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為

八 号

商品 若しくは役務に関する広告、価格表 若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為

九 号

音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡 若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為

十 号

前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為

4項

前項において、商品 その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。

一 号

文字、図形、記号 若しくは立体的形状 若しくはこれらの結合 又はこれらと色彩との結合の標章商品 若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物 又は商品 若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。

二 号

音の標章 商品、役務の提供の用に供する物 又は商品 若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物 又は商品 若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。

5項

この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。

6項

この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。

7項

この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする。