商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第三十一条の二 # 団体構成員等の権利

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

団体商標に係る商標権を有する第七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は、当該法人 又は当該組合等の定めるところにより、指定商品 又は指定役務について団体商標 又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。


ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る)について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

2項

前項本文の権利は、移転することができない

3項

団体構成員 又は地域団体構成員は、第二十四条の四第二十九条第五十条第五十二条の二第五十三条 及び第七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。

4項

団体商標 又は地域団体商標に係る登録商標についての第三十三条第一項第三号の規定の適用については、

同号
又はその商標権 若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、
「若しくはその商標権 若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者 又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員 若しくは地域団体構成員」と

する。