商標登録出願の日前 又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その満了の際 現にその特許権についての専用実施権 又はその特許権 若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品 若しくは指定役務 又はこれらに類似する商品 若しくは役務についてその登録商標 又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。
ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。