商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第三十九条 # 特許法の準用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

特許法第百三条過失の推定)、第百四条の二具体的態様の明示義務)、第百四条の三第一項 及び第二項特許権者等の権利行使の制限)、第百五条書類の提出等)、第百五条の二の十二から第百五条の六まで損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)並びに第百六条信用回復の措置)の規定は、商標権 又は専用使用権の侵害に準用する。