特許法第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)並びに第九十八条第一項第一号 及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。
この場合において、
同号中
「移転(相続 その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、
「分割、移転(相続 その他の一般承継によるものを除く。)」と
読み替えるものとする。
特許法第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)並びに第九十八条第一項第一号 及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。
この場合において、
同号中
「移転(相続 その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、
「分割、移転(相続 その他の一般承継によるものを除く。)」と
読み替えるものとする。