商標権者 又は専用使用権者は、自己の商標権 又は専用使用権を侵害する者 又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止 又は予防を請求することができる。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第三十六条 # 差止請求権
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
商標権者 又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却 その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。