商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第三十四条の二 # 商標権の放棄

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項
商標権者は、専用使用権者、質権者 又は通常使用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その商標権を放棄することができる。