商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第三十条 # 専用使用権

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。


ただし第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権 及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。

2項

専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品 又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。

3項

専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合 及び相続 その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

4項

特許法第七十七条第四項 及び第五項質権の設定等)、第九十七条第二項放棄)並びに第九十八条第一項第二号 及び第二項登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。