商標権者、専用使用権者 又は通常使用権者は、指定商品 又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権 若しくは意匠権 又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権 若しくは著作隣接権と抵触するときは、指定商品 又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第二十九条 # 他人の特許権等との関係
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正