商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第二十五条 # 商標権の効力

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

商標権者は、指定商品 又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。


ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。