特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第二十八条の二
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。