商標権の移転は、その指定商品 又は指定役務が二以上あるときは、指定商品 又は指定役務ごとに分割してすることができる。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第二十四条の二 # 商標権の移転
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
国 若しくは地方公共団体 若しくはこれらの機関 又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。
公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。
地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。