商標権の分割は、その指定商品 又は指定役務が二以上あるときは、指定商品 又は指定役務ごとにすることができる。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第二十四条 # 商標権の分割
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
前項の分割は、商標権の消滅後においても、第四十六条第三項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審 又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。