商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第五十三条の三

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

前条の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない