第十五条の二 及び第十五条の三の規定は、第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第五十五条の二 # 拒絶査定に対する審判における特則
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
第十六条の規定は、第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。
ただし、第五十六条第一項において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
第十六条の二 及び意匠法第十七条の三の規定は、第四十四条第一項の審判に準用する。
この場合において、
第十六条の二第三項 及び同法第十七条の三第一項中
「三月」とあるのは
「三十日」と、
第十六条の二第四項中
「第四十五条第一項の審判を請求したとき」とあるのは
「第六十三条第一項の訴えを提起したとき」と
読み替えるものとする。