第四十六条第四項の規定は、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項 又は第五十三条の二の審判の請求があつた場合に準用する。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第五十五条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正