意匠法第五十一条の規定は、第四十五条第一項の審判に準用する。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第五十六条の二 # 意匠法の準用
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正