第七十七条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)及び第十八条第一項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請 及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第六十八条の七 # 商標登録出願に関する規定の準用
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正