商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第六十八条の六 # 国際登録の名義人の変更の記録の請求

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

国際登録の名義人 又はその譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第九条に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の変更」という。)の記録の請求を特許庁長官にすることができる。

2項

前項に規定する請求は、国際登録において指定された商品 若しくは役務ごと 又は国際登録が効力を有する締約国ごとにすることができる。