国際登録の名義人 又はその譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第九条に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の変更」という。)の記録の請求を特許庁長官にすることができる。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第六十八条の六 # 国際登録の名義人の変更の記録の請求
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
前項に規定する請求は、国際登録において指定された商品 若しくは役務ごと 又は国際登録が効力を有する締約国ごとにすることができる。