商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第十九条 # 存続期間

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。

2項

商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。

3項

商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。