商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。
商標法
#
昭和三十四年法律第百二十七号
#
第十九条 # 存続期間
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。