商標権についての権利を有する者 その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第四十三条の七 # 参加
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第四項 及び第五項 並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。