商標法

# 昭和三十四年法律第百二十七号 #

第四十三条の九 # 職権による審理

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十二号による改正

1項

登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人 又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。

2項

登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品 又は指定役務については、審理することができない