第五十六条第一項において準用する特許法第百五十条 及び第百五十一条の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ 及び証拠保全に準用する。
商標法
#
昭和三十四年法律第百二十七号
#
第四十三条の八 # 証拠調べ及び証拠保全
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正