登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。
ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人 若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。
ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人 若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
第五十六条第一項において準用する特許法第百四十五条第三項から第七項まで、第百四十六条 及び第百四十七条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。
共有に係る商標権の商標権者の一人について、登録異議の申立てについての審理 及び決定の手続の中断 又は中止の原因があるときは、その中断 又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。