登録異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
一
号
三
号
四
号
登録異議申立事件の番号
二
号
商標権者、登録異議申立人 及び参加人 並びに代理人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所
決定に係る商標登録の表示
決定の結論 及び理由
五
号
決定の年月日