同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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第四十三条の十 # 申立ての併合又は分離
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。