この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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附 則
令和三年五月二一日法律第四二号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
最終編集日 :
2023年 08月28日 17時37分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第四条中商標法第七十条第一項の改正規定、第八条中弁理士法第十五条の二第二項の改正規定 及び附則第九条の規定 公布の日
二
号
略
三
号
第一条中特許法第七十一条第三項の改正規定、同法第百十二条第二項 及び第四項から第六項までの改正規定、同法第百四十五条に二項を加える改正規定 並びに同法第百五十一条の改正規定、第二条中実用新案法第三十三条第二項、第四項 及び第五項の改正規定、第三条中意匠法第四条第三項の改正規定、同法第四十四条第二項 及び第四項の改正規定、同法第六十条の七の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第六十条の十一第一項の改正規定、同法第六十条の十二の次に一条を加える改正規定 並びに同法第六十条の二十一第一項の改正規定(「ジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する」及び「(次項において「国際事務局」という。)」を削る部分に限る。)、第四条中商標法第四十一条の二第六項の改正規定、同法第四十三条第一項から第三項までの改正規定、同法第四十三条の六第二項の改正規定 及び同法第六十八条の十六第一項の改正規定、第六条の規定(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十五条の三第一項の改正規定を除く。)並びに次条第七項 並びに附則第三条第五項、第四条第四項 及び第六項、第五条第四項 及び第五項 並びに第六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
四
号
第三条中意匠法第二条第二項第一号の改正規定、第四条中商標法第二条に一項を加える改正規定 並びに附則第四条第一項 及び第五条第一項の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
五
号
第一条中特許法第三十六条の二第六項の改正規定、同法第四十一条第一項第一号の改正規定、同法第四十三条の二第一項の改正規定、同法第四十八条の三第五項の改正規定、同法第百十二条の二第一項の改正規定、同法第百八十四条の四第四項の改正規定、同法第百八十四条の十一第六項の改正規定 及び同法別表中第十九号を第二十号とし、第十一号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第十号の次に一号を加える改正規定、第二条中実用新案法第八条第一項第一号の改正規定、同法第三十三条の二第一項の改正規定、同法第四十八条の四第四項の改正規定 及び同法別表中第十一号を第十二号とし、第七号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に一号を加える改正規定、第三条中意匠法第四十四条の二第一項の改正規定 及び同法別表中第九号を第十号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に一号を加える改正規定、第五条の規定 並びに次条第一項から第四項まで、第八項、第十項 及び第十一項 並びに附則第三条第一項、第二項 及び第六項から第八項まで、第四条第二項 及び第五項 並びに第五条第二項、第三項 及び第六項から第十一項までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第五条 @ 商標法の一部改正に伴う経過措置
第四条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の商標法第二条第三項 及び第七項、第二十六条第三項、第三十七条、第六十七条 並びに第七十四条の規定は、第四号施行日以後にした行為について適用し、第四号施行日前にした行為については、なお従前の例による。
第五条の規定による改正後の商標法(以下この条において「第五号改正後商標法」という。)第二十一条第一項の規定は、第五号施行日以後に商標法第二十条第四項の規定により消滅したものとみなされる商標権について適用し、第五号施行日前に同項の規定により消滅したものとみなされた商標権については、なお従前の例による。
第五号改正後商標法第四十一条の三第一項の規定は、第五号施行日以後に第四条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。以下 この項において同じ。)による改正後の商標法(以下この条において「第三号改正後商標法」という。)第四十一条の二第六項の規定により消滅したものとみなされる商標権について適用し、第五号施行日前に第四条の規定による改正前の商標法第四十一条の二第六項 又は第三号改正後商標法第四十一条の二第六項の規定により消滅したものとみなされた商標権については、なお従前の例による。
第三号改正後商標法第四十三条第一項ただし書 及び第二項ただし書の規定は、第三号施行日前に商標法第二十条第二項に規定する期間を経過した場合であって、その期間内に登録料の納付がなかったときについては、適用しない。
第三号改正後商標法第四十三条第三項ただし書の規定は、第三号施行日前に商標法第四十一条の二第五項に規定する後期分割登録料を納付すべき期間を経過した場合であって、その期間内にその登録料の納付がなかったときについては、適用しない。
第五号改正後商標法第六十五条の三第三項の規定は、第五号施行日以後に商標法第六十五条の三第二項に規定する出願の期間を経過する更新登録の出願について適用し、第五号施行日前に同項に規定する出願の期間を経過した更新登録の出願については、なお従前の例による。
第五号施行日前に第五条の規定による改正前の商標法第六十八条の三十第一項第一号に規定する個別手数料を納付した者 又は納付すべきであった者についての同号 及び同項第二号に規定する個別手数料については、第五号改正後商標法第六十八条の三十第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る国際商標登録出願についての査定の方式については、第五号改正後商標法第六十八条の十八の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第七項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る国際商標登録出願についての商標権の設定の登録については、第五号改正後商標法第六十八条の十九第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第七項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る商標法第六十八条の三十二第一項 又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願についての商標権の設定の登録については、第五号改正後商標法第六十八条の三十五の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第五号改正後商標法附則第三条第三項の規定は、第五号施行日以後に商標法附則第三条第二項に規定する申請の期間を経過する書換登録の申請について適用し、第五号施行日前に同項に規定する申請の期間を経過した書換登録の申請については、なお従前の例による。
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第九条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第十条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特許法第百七条第一項、実用新案法第三十一条第一項、意匠法第四十二条第一項 並びに第六十条の二十一第一項 及び第二項、商標法第四十条第一項 及び第二項、第四十一条の二第一項 及び第七項、第六十五条の七第一項 及び第二項 並びに第六十八条の三十第一項 及び第五項 並びに特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第二項の表一の項第三欄 及び二の項第三欄の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。