この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
商標法
#
昭和三十四年法律第百二十七号
#
附 則
令和元年五月一七日法律第三号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
最終編集日 :
2023年 08月28日 17時37分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第四条の規定 公布の日
二
号
第四条中商標法第三十一条第一項ただし書の改正規定 公布の日から起算して十日を経過した日
三
号
第一条中特許法第六十五条第六項の改正規定、同法第百五条第四項の改正規定、同法第百五条の二を同法第百五条の二の十一とし、同法第百五条の次に十条を加える改正規定、同法第百五条の四第一項第一号の改正規定、同法第百六十九条第六項の改正規定、同法第二百条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定 及び同法第二百条の二を同法第二百条の三とし、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、第二条中実用新案法第三十条の改正規定、第三条中意匠法第四十一条の改正規定 及び同法第六十条の十二第二項の改正規定 並びに第四条中商標法第十三条の二第五項の改正規定 及び同法第三十九条の改正規定 並びに附則第五条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第三条 @ 商標法の一部改正に伴う経過措置
第四条の規定(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の商標法第六十八条の二十八第一項の規定は、施行日以後にする標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書第三条の三に規定する領域指定であって日本国を指定するもの(以下この条において「日本国を指定する領域指定」という。)について適用し、施行日前にした日本国を指定する領域指定については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。