この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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附 則
平成二七年七月一〇日法律第五五号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
最終編集日 :
2023年 08月28日 17時37分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 商標法の一部改正に伴う経過措置
第四条の規定による改正後の商標法(以下 この条 及び附則第六条において「新商標法」という。)第九条第三項の規定は、施行日前に第四条の規定による改正前の商標法(以下この条において「旧商標法」という。)第九条第二項に規定する期間を経過している商標登録出願については、適用しない。
新商標法第九条第四項の規定は、施行日以後に同条第三項に規定する期間を経過する商標登録出願について適用し、施行日前に旧商標法第九条第二項に規定する期間を経過している商標登録出願については、なお従前の例による。
新商標法第十三条第一項において読み替えて準用する新特許法第四十三条第七項の規定は、施行日前に旧商標法第十三条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している商標登録出願については、適用しない。
新商標法第十三条第一項において読み替えて準用する新特許法第四十三条第八項の規定は、施行日以後に新商標法第十三条第一項において読み替えて準用する新特許法第四十三条第七項に規定する期間を経過する商標登録出願について適用し、施行日前に旧商標法第十三条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している商標登録出願については、なお従前の例による。
施行日前に既に納付した登録料 若しくは個別手数料 又は施行日前に納付すべきであった登録料(旧商標法第四十一条の二第一項前段 及び第二項前段の規定により登録料を分割して納付する場合の当該登録料を含む。)若しくは個別手数料については、なお従前の例による。
新商標法第四十一条第三項の規定は、施行日前に旧商標法第四十一条第一項に規定する期間(同条第二項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している商標登録出願に係る登録料の納付については、適用しない。
新商標法第四十一条第四項の規定は、施行日以後に同条第三項に規定する期間を経過する商標登録出願に係る登録料の納付について適用し、施行日前に旧商標法第四十一条第一項に規定する期間(同条第二項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している商標登録出願に係る登録料の納付については、なお従前の例による。
新商標法第四十一条の二第三項の規定は、施行日前に商標登録をすべき旨の査定 又は審決の送達があった日から三十日以内(旧商標法第四十一条の二第六項において準用する旧商標法第四十一条第二項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間内)を経過している商標登録出願に係る登録料の納付については、適用しない。
新商標法第六十五条の八第四項の規定は、施行日前に旧商標法第六十五条の八第一項 又は第二項に規定する期間(同条第三項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している防護標章登録出願 又は防護標章登録に基づく権利に係る登録料の納付については、適用しない。
新商標法第六十五条の八第五項の規定は、施行日以後に同条第四項に規定する期間を経過する防護標章登録出願 又は防護標章登録に基づく権利に係る登録料の納付について適用し、施行日前に旧商標法第六十五条の八第一項 又は第二項に規定する期間(同条第三項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している防護標章登録出願 又は防護標章登録に基づく権利に係る登録料の納付については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 政令への委任
前三条 及び附則第九条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第六条 @ 検討
政府は、施行日以後五年を経過した場合において、新特許法第百七条第一項 並びに新商標法第四十条第一項 及び第二項、第四十一条の二第一項 及び第七項、第六十五条の七第一項 及び第二項 並びに第六十八条の三十第一項各号 及び第五項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。