この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的 及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
商標法
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昭和三十四年法律第百二十七号
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附 則
平成二八年一二月一六日法律第一〇八号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十二号による改正
最終編集日 :
2023年 08月28日 17時37分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第九条の規定 公布の日
二
号
第三条中商標法第二十六条第三項第一号の改正規定 及び第十条の規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為 及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第九条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。