商法第七条に規定する法務省令で定める財産の価額は、営業の用に供する財産につき最終の営業年度に係る貸借対照表(最終の営業年度がない場合にあっては、開業時における貸借対照表)に計上した額とする。
商法施行規則
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平成十四年法務省令第二十二号
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第二章 商人
@ 施行日 : 令和五年十二月二十七日
( 2023年 12月27日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第四十九号による改正
最終編集日 :
2024年 07月25日 08時43分
商法第七条に規定する法務省令で定める金額は、五十万円とする。