商法施行規則

# 平成十四年法務省令第二十二号 #

第八条 # 貸借対照表の区分

@ 施行日 : 令和五年十二月二十七日 ( 2023年 12月27日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第四十九号による改正

1項

貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。

一 号
資産
二 号
負債
三 号
純資産
2項

前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。


この場合において、当該各項目については、資産、負債 又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。