商法施行規則

# 平成十四年法務省令第二十二号 #

第六条 # 貸借対照表の表示の原則

@ 施行日 : 令和五年十二月二十七日 ( 2023年 12月27日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第四十九号による改正

1項

貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位 又は百万円単位をもって表示するものとする。

2項

貸借対照表は、日本語をもって表示するものとする。


ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。