貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位 又は百万円単位をもって表示するものとする。
商法施行規則
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平成十四年法務省令第二十二号
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第六条 # 貸借対照表の表示の原則
@ 施行日 : 令和五年十二月二十七日
( 2023年 12月27日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第四十九号による改正
貸借対照表は、日本語をもって表示するものとする。
ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。