商法第十九条第二項の規定により作成すべき商業帳簿については、この章の定めるところによる。
商法施行規則
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平成十四年法務省令第二十二号
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第四条 # 通則
@ 施行日 : 令和五年十二月二十七日
( 2023年 12月27日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第四十九号による改正
この章の用語の解釈 及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準 その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
商業帳簿は、書面 又は電磁的記録をもって作成 及び保存をすることができる。