商法施行規則

# 平成十四年法務省令第二十二号 #

第四条 # 通則

@ 施行日 : 令和五年十二月二十七日 ( 2023年 12月27日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第四十九号による改正

1項

商法第十九条第二項の規定により作成すべき商業帳簿については、この章の定めるところによる。

2項

この章の用語の解釈 及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準 その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。

3項
商業帳簿は、書面 又は電磁的記録をもって作成 及び保存をすることができる。