この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。ただし、附則第二条 及び第三条の規定は、公布の日から施行する。
商法施行規則
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平成十四年法務省令第二十二号
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附 則
平成一八年三月二九日法務省令第二八号
@ 施行日 : 令和五年十二月二十七日
( 2023年 12月27日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第四十九号による改正
最終編集日 :
2024年 07月25日 08時43分
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