この省令は、商法 及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
商法施行規則
#
平成十四年法務省令第二十二号
#
附 則
平成三一年三月二九日法務省令第一六号
@ 施行日 : 令和五年十二月二十七日
( 2023年 12月27日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第四十九号による改正
最終編集日 :
2024年 07月25日 08時43分
· · ·