商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第七百九十三条 # 救助料の額

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

救助料につき特約がない場合において、その額につき争いがあるときは、裁判所は、危険の程度、救助の結果、救助のために要した労力 及び費用(海洋の汚染の防止 又は軽減のためのものを含む。)その他一切の事情を考慮して、これを定める。