救助料につき特約がない場合において、その額につき争いがあるときは、裁判所は、危険の程度、救助の結果、救助のために要した労力 及び費用(海洋の汚染の防止 又は軽減のためのものを含む。)その他一切の事情を考慮して、これを定める。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第七百九十三条 # 救助料の額
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正