商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五章 海難救助

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 03月26日 02時35分


1項

船舶 又は積荷 その他の船舶内にある物(以下この編において「積荷等」という。)の全部 又は一部が海難に遭遇した場合において、これを救助した者があるときは、その者(以下この章において「救助者」という。)は、契約に基づかないで救助したときであっても、その結果に対して救助料の支払を請求することができる。

2項

船舶所有者 及び船長は、積荷等の所有者に代わってその救助に係る契約を締結する権限を有する。

1項

救助料につき特約がない場合において、その額につき争いがあるときは、裁判所は、危険の程度、救助の結果、救助のために要した労力 及び費用(海洋の汚染の防止 又は軽減のためのものを含む。)その他一切の事情を考慮して、これを定める。

1項

海難に際し契約で救助料を定めた場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができる。


この場合においては、前条の規定を準用する。

1項

救助料の額は、特約がないときは、救助された物の価額(救助された積荷の運送賃の額を含む。)の合計額を超えることができない

1項

数人が共同して救助した場合において、各救助者に支払うべき救助料の割合については、第七百九十三条の規定を準用する。

2項

第七百九十二条第一項に規定する場合において、人命の救助に従事した者があるときは、その者も、前項の規定に従って救助料の支払を受けることができる。

1項

救助に従事した船舶に係る救助料については、その三分の二を船舶所有者に支払い、その三分の一を船員に支払わなければならない。

2項

前項の規定に反する特約で船員に不利なものは、無効とする。

3項

前二項の規定にかかわらず、救助料の割合が著しく不相当であるときは、船舶所有者 又は船員の一方は、他の一方に対し、その増減を請求することができる。


この場合においては、第七百九十三条の規定を準用する。

4項

各船員に支払うべき救助料の割合は、救助に従事した船舶の船舶所有者が決定する。


この場合においては、前条の規定を準用する。

5項

救助者が救助することを業とする者であるときは、前各項の規定にかかわらず、救助料の全額をその救助者に支払わなければならない。

1項

船舶所有者が前条第四項の規定により救助料の割合を決定するには、航海を終了するまでにその案を作成し、これを船員に示さなければならない。

1項

船員は、前条の案に対し、異議の申立てをすることができる。


この場合において、当該異議の申立ては、その案が示された後、当該異議の申立てをすることができる最初の港の管海官庁にしなければならない。

2項

管海官庁は、前項の規定による異議の申立てを理由があると認めるときは、前条の案を更正することができる。

3項

船舶所有者は、第一項の規定による異議の申立てについての管海官庁の決定があるまでは、船員に対し、救助料の支払をすることができない

1項

船舶所有者が第七百九十八条の案の作成を怠ったときは、管海官庁は、船員の請求により、船舶所有者に対し、その案の作成を命ずることができる。

2項

船舶所有者が前項の規定による命令に従わないときは、管海官庁は、自ら第七百九十七条第四項の規定による決定をすることができる。

1項

次に掲げる場合には、救助者は、救助料を請求することができない

一 号

故意に海難を発生させたとき。

二 号

正当な事由により救助を拒まれたにもかかわらず、救助したとき。

1項

救助料に係る債権を有する者は、救助された積荷等について先取特権を有する。

2項

前項の先取特権については、第八百四十三条第二項第八百四十四条 及び第八百四十六条の規定を準用する。

1項

救助された船舶の船長は、救助料の債務者に代わってその支払に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

2項

救助された船舶の船長は、救助料に関し、救助料の債務者のために、原告 又は被告となることができる。

3項

前二項の規定は、救助に従事した船舶の船長について準用する。


この場合において、

これらの規定中
債務者」とあるのは、
「債権者(当該船舶の船舶所有者 及び海員に限る)」と

読み替えるものとする。

4項

前三項の規定は、契約に基づく救助については、適用しない

1項

積荷等の全部 又は一部が救助されたときは、当該積荷等の所有者は、当該積荷等をもって救助料に係る債務を弁済する責任を負う。

1項

海難に遭遇した船舶から排出された油 その他の物により海洋が汚染され、当該汚染が広範囲の沿岸海域において海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし、若しくは人の健康を害し、又はこれらの障害を及ぼすおそれがある場合において、当該船舶の救助に従事した者が当該障害の防止 又は軽減のための措置をとったときは、その者(以下この条において「汚染対処船舶救助従事者」という。)は、特約があるときを除き、船舶所有者に対し、特別補償料の支払を請求することができる。

2項

特別補償料の額は、前項に規定する措置として必要 又は有益であった費用に相当する額とする。

3項

汚染対処船舶救助従事者がその措置により第一項に規定する障害を防止し、又は軽減したときは、特別補償料は、当事者の請求により、前項に規定する費用に相当する額以上当該額に百分の三十当該額が当該障害の防止 又は軽減の結果に比して著しく少ないこと その他の特別の事情がある場合にあっては、百分の百)を乗じて得た額を加算した額以下の範囲内において、裁判所がこれを定める。


この場合においては、第七百九十三条の規定を準用する。

4項

汚染対処船舶救助従事者が同一の海難につき救助料に係る債権を有するときは、特別補償料の額は、当該救助料の額を控除した額とする。

5項

汚染対処船舶救助従事者の過失によって第一項に規定する障害を防止し、又は軽減することができなかったときは、裁判所は、これを考慮して、特別補償料の額を定めることができる。

1項

救助料 又は特別補償料に係る債権は、救助の作業が終了した時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。

1項

この章の規定は、非航海船 又は非航海船内にある積荷 その他の物を救助する場合について準用する。