前二条の規定は、船舶がその航行 若しくは船舶の取扱いに関する行為 又は船舶に関する法令に違反する行為により他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶 又は当該他の船舶内にある人 若しくは物に損害を加えた事故について準用する。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第七百九十条 # 準衝突
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正