商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第四章 船舶の衝突

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 05月30日 09時33分


1項

船舶と他の船舶との衝突(次条において「船舶の衝突」という。)に係る事故が生じた場合において、衝突したいずれの船舶についても その船舶所有者 又は船員に過失があったときは、裁判所は、これらの過失の軽重を考慮して、各船舶所有者について、その衝突による損害賠償の責任 及びその額を定める。


この場合において、過失の軽重を定めることができないときは、損害賠償の責任 及びその額は、各船舶所有者が等しい割合で負担する。

1項

船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権(財産権が侵害されたことによるものに限る)は、不法行為の時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。

1項

前二条の規定は、船舶がその航行 若しくは船舶の取扱いに関する行為 又は船舶に関する法令に違反する行為により他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶 又は当該他の船舶内にある人 若しくは物に損害を加えた事故について準用する。

1項

前三条の規定は、船舶と非航海船との事故について準用する。