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商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第七百五十一条
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船長の発航権
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施行日
: 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
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最終更新
: 平成二十九年法律第四十五号による改正
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民事
商法
第七百五十一条
1項
船長は、船積期間が経過した後は、傭船者が運送品の全部の船積みをしていないときであっても、直ちに発航することができる。
この場合においては、
前条第二項
の規定を準用する。