第七百四十三条、第七百四十五条 及び第七百五十三条第三項の規定は、船舶の一部を目的とする航海傭船契約の解除について準用する。
この場合において、
第七百四十三条第一項中
「全額」とあるのは
「全額 及び滞船料」と、
第七百四十五条中
「合計額」とあるのは
「合計額 並びに滞船料」と
読み替えるものとする。
第七百四十三条、第七百四十五条 及び第七百五十三条第三項の規定は、船舶の一部を目的とする航海傭船契約の解除について準用する。
この場合において、
第七百四十三条第一項中
「全額」とあるのは
「全額 及び滞船料」と、
第七百四十五条中
「合計額」とあるのは
「合計額 並びに滞船料」と
読み替えるものとする。