商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第七百五十八条 # 船荷証券の記載事項

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

船荷証券には、次に掲げる事項(受取船荷証券にあっては、第七号 及び第八号に掲げる事項を除く)を記載し、運送人 又は船長がこれに署名し、又は記名 押印しなければならない。

一 号
運送品の種類
二 号

運送品の容積 若しくは重量 又は包 若しくは個品の数 及び運送品の記号

三 号

外部から認められる運送品の状態

四 号

荷送人 又は傭船者の氏名 又は名称

五 号
荷受人の氏名 又は名称
六 号
運送人の氏名 又は名称
七 号
船舶の名称
八 号
船積港 及び船積みの年月日
九 号
陸揚港
十 号
運送賃
十一 号
数通の船荷証券を作成したときは、その数
十二 号
作成地 及び作成の年月日
2項

受取船荷証券と引換えに船積船荷証券の交付の請求があったときは、その受取船荷証券に船積みがあった旨を記載し、かつ、署名し、又は記名押印して、船積船荷証券の作成に代えることができる。


この場合においては、前項第七号 及び第八号に掲げる事項をも記載しなければならない。